児童扶養手当を受けている人は「現況届」を、特別児童扶養手当を受けている人は「所得状況届」を提出してください。この届け出がないと、8月以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。なお、手当を認定されている人で、所得制限超過などにより手当を受け取っていない場合も届け出が必要です。
期間・提出先・問合せ:
・児童扶養手当=8月1日(火)~31日(木)の平日・午前8時45分~午後5時(28日~31日は午後7時まで)に市民ホール(本庁舎高層部1階)へ。詳しくは子ども支援課TEL214-2146へ。
・特別児童扶養手当=8月14日(月)~9月11日(月)の開庁日時に障がい福祉課(本庁舎高層部1階TEL 214-2135・FAX 265-7613)へ。