8月1日(火)から使用できる紫色の 「国民健康保険高齢受給者証」 を7月下旬に、対象となる世帯主あてに送ります。受診の際は、「国民健康保険被保険者証」と併せてご提示ください。
高齢受給者証は、70歳の誕生日を迎えた翌月の1日 (1日が誕生日の人はその月) から対象となります。8月2日(水)以降に70歳の誕生日を迎える人は、誕生月の下旬(1日が誕生日の人は前月下旬) に順次送ります。▼窓口負担割合は、平成28年中の住民税課税所得 (収入金額から必要経費や所得控除などを差し引いた金額) や収入により 「2割」 (昭和19年4月1日以前生まれの人は特例措置により 「1割」 ) または 「3割」 となります。
※負担割合が「3割」に該当する世帯でも、平成28年中の合計収入が一定額未満の場合、申請により負担割合を軽減できる制度があります。対象と思われる世帯には7月上旬に申請書を送りましたので、お早めに提出してください。
●「国民健康保険高齢受給者証」 の有効期限 翌年7月31日が有効期限です。ただし、昭和17年8月2日~18年7月31日生まれの人は、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度へ移行するため、高齢受給者証の有効期限は75歳の誕生日の前日となります。誕生日近くに、福祉医療課から 「後期高齢者医療被保険者証」 を送ります。
問合せ・申込先: 国保・年金課 (本庁舎高層部2階 電話214-4315)