【平成29年7月までの70歳以上の人の自己負担限度額】
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【平成29年8月から平成30年7月までの70歳以上の人の自己負担限度額】
※1:多数回該当とは、同一世帯で診療を受けた月(その月を含む)から12か月以前にすでに3回高額療養費の支給を受けた場合4回目から適用される限度額です。
※2:8月から翌年7月までの1年間の自己負担金額の上限です。
◎世帯単位は、同じ世帯であっても、加入している健康保険の保険者ごとに計算されます。
◎70歳以上の住民税非課税世帯の人、70歳未満の人の自己負担限度額に変更はありません。
【問合せ】国保・年金課 電話214-2083、福祉医療課 電話214-2128