●重度の障がいのある人を対象
◦特別障害者手当 身体・知的・精神に著しく重度の障がいがあり、日常生活で常時特別な介護を必要とする、20歳以上の在宅の人に支給します。原則、各手帳の1級程度の障がいがあり、寝たきりなど特に重度の人が対象です。
◦障害児福祉手当 身体・知的・精神に重度の障がいがある20歳未満の在宅の人に支給します。原則、各手帳の1級程度の障がいがあり、日常生活で常時介護を必要とする人が対象です。
●障がいのある人の養育者を対象◦特別児童扶養手当 身体・知的・精神に中度以上の障がいがある在宅の20歳未満の人を養育している場合に支給します。原則、各手帳所持者で、日常生活で著しい制限を受ける人が対象です。
◎いずれも認定基準や所得制限などの受給要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
【問合せ】障がい福祉課 電話214-2135・FAX265-7613