国民年金第1号被保険者(60歳未満の自営業者・会社などを退職した人など)で、保険料の納付が困難な場合、未納にしておくと障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられないことがあります。申請により保険料の納付が免除または猶予される制度があります。今年度の申請は7月3日から始まります。申請期限があるのでお早めに申請してください。
●平成28年中の所得で審査されます
第1号被保険者および配偶者、世帯主の所得がいずれも一定額以下の場合に承認。納付猶予の場合は、第1号被保険者本人および配偶者の所得で判断されます。
※平成28年度の申請から、納付猶予の対象年齢が30歳未満から50歳未満に変更されました。審査は日本年金機構が行い、結果は申請後2~3か月ほどで郵送されます。
◆必要なもの 基礎年金番号の分かるもの(年金手帳または納付書)、印鑑
・代理人申請=委任状および代理人の身分証明書(運転免許証など)・代理人の印鑑
・退職者=★雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証など
◆免除対象期間7月~翌年6月 申請時点から最大2年1か月さかのぼって申請することができます(年度により対象となる所得は異なります)。
◆申請場所
国保・年金課(本庁舎高層部2階)、各事務所◯郵送による申請もできます。免除申請書(年金事務所または日本年金機構ホームページで入手可)を記入して、国保・年金課 (〒5008701今沢町18)へ。なお、退職者は★の写しを同封してください。
問合せ 国保・年金課 電話214-2086、岐阜北年金事務所 電話294-6364