❶被用者保険※の被扶養者であった人の保険料「均等割額」の軽減
平成29年度分の保険料「均等割額」軽減割合は従来の9割軽減から7割軽減へ変更されます。
なお、保険料「所得割額」の負担はありません。
※協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称(国民健康保険・国民健
康保険組合は含まれません)
❷保険料「所得割額」の軽減
平成29年度分の保険料「所得割額」を負担する人のうち、基礎控除後の総所得金額等が58
万円以下の人の「所得割額」の軽減割合は、一律5割軽減から一律2割軽減へ変更されます。
❸保険料「均等割額」の軽減
(2割、5割軽減については判断基準額を拡大し、対象を拡げます)
・均等割額軽減判定時の総所得金額等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額となります。ただし譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。また、年金所得は年金収入から公的年金等控除額と特別控除15万円(65歳以上の人のみ適用)を差し引いた金額となります。
・軽減判定日は4月1日または資格を取得した日となります。
問合せ 福祉医療課 電話214-2128、岐阜県後期高齢者医療広域連合 電話387-6368