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戦没者などの遺族の皆さんへ 特別弔慰金の請求はお済みですか

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岐阜県岐阜市

請求期限は平成30年4月2日まで

平成27年4月より「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(戦没者1人につき額面25万円の記名国債〈5年償還〉)の請求を受け付けています。請求期限を過ぎると特別弔慰金を受けることができなくなるので、まだ請求がお済みでない人は、お早めに請求してください。
支給条件・対象者: 満州事変 (昭和6年9月18日) 以降の戦没者などの遺族で、平成27年4月1日において公務扶助料、遺族年金などの年金受給権者がいない遺族に限られ、次の順序による最も先順位の遺族のうち1人が対象となります。(戦没者などの子以外の場合は、戦没者などの死亡当時すでに生まれていた人であることが必要です)
(1) 弔慰金受給権者
(2)戦没者などの子
(3)戦没者などと生計をともにしていた(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹(戦没者死亡後、婚姻・養子縁組により平成27年4月1日において氏が変わっている人は除く)
(4)(3)以外の(1)~(4)
(5)(1)~(4)以外の3親等内の親族(戦没者などの死亡まで引き続いて1年以上生計をともにしていた人に限る)
※対象者が平成27年4月1日以降に死亡している場合は相続人が請求できます。
請求窓口: 福祉政策課 (本庁舎高層部4階)
手続き: 所定の請求書と戸籍抄本などの添付書類を整えて、直接請求窓口へ。
※請求書類は福祉政策課、各事務所でお渡しします。
※請求の際は、請求者のマイナンバーカード(または通知カード)を持参してください。
問合せ:福祉政策課【電話】265-3891

       

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