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「社会保険料 (国民年金保険料) 控除証明書」をお送りします

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岐阜県岐阜市

国民年金の保険料は、社会保険料として所得から控除できます。日本年金機構発行の 「社会保険料(国民年金保険料) 控除証明書」 や領収書を添えて、確定申告・年末調整で申告してください。控除対象は今年1月1日から12月31日までに納められた保険料額です。
◆控除証明書の記載内容と送付予定時期
今年1月1日から9月30日までの間に保険料を納付された人には11月上旬に、11月上旬に送られなかった人で10月1日から12月31日までに保険料を納付された人は、来年2月上旬にお送りします。再発行は、下記へご連絡ください。控除証明書に記載されている保険料額のほかに納付した場合は、領収書を添付の上合算して申告してください。
問合せ:
日本年金機構 「ねんきん加入者ダイヤル」 TEL/0570-003-004(IP電話などからはTEL/03-6630-2525 〈平日の午前8時30分~午後7時・第2土曜日の午前9時~午後5時〉 )
岐阜北年金事務所TEL/294-6364 〈平日の午前8時30分~午後5時15分・週初めの開所日は午後7時まで〉

       

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