「法務省管轄支局 民事訴訟管理センター」を名乗る機関から「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」のはがきが届いたという相談が50~60代の女性を中心に急増しています。「訴状が提出された」「給与差し押さえ等を強制的に履行する」などと脅し、弁護士を名乗る者を紹介し、コンビニでプリペイドカードを購入させて支払いを要求する手口です。 これは、 架空請求です。 記載の電話番号には絶対に連絡しないでください。 不安を感じたり、対処に困った場合は、岐阜市消費生活センターまでご相談ください。詳しくは、同センターホームページをご覧ください。
問合せ:岐阜市消費生活センター TEL/268-1616(相談専用)<日曜日を除く午前9時~午後7時 ※月・土は午後5時まで>