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			対象者:市内に事業所を有する雇用保険適用事業所の事業主
交付条件:
(1)国のトライアル雇用助成金の交付決定を受けている
(2)対象労働者をトライアル雇用終了後、引き続き常用雇用に移行し、3か月以上雇用している
(3)対象労働者がトライアル雇用終了日前から継続して市内に住所を有する
交付金額:対象労働者1人につき10万円 ※就職氷河期世代の雇用にも活用できます。
問合せ:労働雇用課
【電話】214-2358
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